COLUMN不動産売却コラム

不動産売却で健康保険料は上がる?金額の目安や抑える方法も確認!

2021.12.15

こんにちは!不動産売買をサポートする八城地建の酒井です。

 

不動産売却をした後、健康保険料が上がるという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

 

不動産を売却して得たお金は利益として換算されるため、場合によっては健康保険料が上がる可能性もあるんです。

知らずに多額の保険料が引かれていたら、びっくりしてしまいますよね。

 

今回は不動産売却と健康保険料の関係を解説するとともに、金額を抑える方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

不動産売却

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不動産売却で健康保険料が上がるケースとは?扶養家族も注意!

健康保険にはいくつか種類があり、不動産売却の際に金額に影響があるかどうかは健康保険の種類によって異なります。

 

健康保険の主な種類

健康保険には大きく分けて4つの種類があります。

  • 健康保険・・・民間企業に勤める会社員が加入する健康保険。正社員だけでなく、アルバイト、パート、嘱託社員、契約社員も加入することができる
  • 共済保険・・・公務員や教員などの公務員が加入する健康保険
  • 国民健康保険・・・健康保険や共済保険の対象とならない、個人事業主、自営業の人が加入する健康保険
  • 後期高齢者医療保険・・・国民健康保険に入っていた人が75歳を超えると加入する健康保険

 

健康保険に加入すると、病気や怪我をしたときに医療費の一部が負担軽減されることになっています。

日本では国民皆保険制度という制度が定められていて、無職の人も含めてすべての国民が加入しなければいけません。

 

健康保険と共済保険加入者は保険料は上がらないが扶養に注意

健康保険と共済保険は、毎月の給料をもとに計算された健康保険料を国に収める仕組みです。

これを「標準報酬月額」といいます。

 

不動産売却を行なったとしても、得た利益が給与として計算されないため、加入者本人の保険料が上がることはありません。

 

ただし、扶養されている人(本来年収130万円以下)が所有する不動産を売却した場合は注意が必要です。

一時的に年収が130万円を超えることになれば、一時的に高額所得者とされて扶養から外れてしまう可能性があります。

 

被扶養者の場合、一時的な収入は例外とみなされることもありますが、要件は保険組合によって異なります。

健康保険・共済保険でも、被扶養者が持っている不動産を売却する場合は一度保険組合に確認するようにしましょう。

 

保険料が上がる可能性があるのは国民健康保険と後期高齢者医療保険

健康保険のうち、不動産売却をした際に保険料が上る可能性があるのは国民健康保険と後期高齢者医療保険に加入している人です。

 

この2つは月の給料から計算されるのではなく、「基準総所得金額」という世帯ごとの総収入をベースとして計算された健康保険料を、国に収めることになっています。

 

不動産を売却することで出た利益は課税対象になるため、収入として計算されることになります。

そして、その金額によって翌年の保険料額が値上げされるという仕組みです。

 

■保険料が上がるのは「譲渡所得が発生した場合」のみ

不動産売却によって保険料が上がる可能性がある健康保険に加入していていたとしても、保険料が上がるのは「譲渡所得が発生した場合」のみです。

 

譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。

 

収入金額(物件を売却した総額)− 取得費(物件購入時の金額+仲介手数料)− 譲渡費用(物件売却にかかった費用)

 

 

不動産売却で健康保険料が上がる場合、どのくらいの金額になる?

では、不動産売却によって健康保険料が上がってしまう場合、どのくらいの金額になるのでしょうか。

 

国民保険料の内訳は「基礎課税分(医療分)」「後期高齢者支援金分(後期分)」「介護納付金分(介護分)」の3つです。

このうち不動産売却により影響があるのは「基礎課税分(医療分)」で、下の4つ(自治体によっては3つ)の要素で構成されています。

  • 所得割:総所得から計算される
  • 均等割:世帯の保険加入人数による定額
  • 平等割:自治体によって決められた定額
  • 資産割:固定資産より計算される※自治体によってはなし

 

この中で不動産売却の影響を受けるのは「所得割」の部分です。

 

所得割の計算方法は、下記のとおりです。※合計所得金額2,400万円以下の場合

 

(総所得額ー43万円(基礎控除額))×保険料率

 

基礎控除額は令和3年度から改正となり、合計所得金額が2,400万円以下であれば43万円ですが、2,400万円超2,450万円以下だと29万円、2,450万円超2,500万円以下だと15万円、2,500万円超だと適用なしになります。

 

不動産売却の譲渡額を含めた場合と含めない場合、それぞれの所得割を計算すれば、いくら値上がりするのかを知ることができます。

 

保険料率は各自治体によって異なりますので、自分の自治体の保険料率を調べて計算してみましょう。

 

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不動産売却で健康保険料が上がる場合の抑える方法も知っておこう

不動産売却によって値上がりしてしまう健康保険料は、仕方がないものなのでしょうか。

 

実は、不動産売却を行っても健康保険料の値上がりを抑える方法があるので、詳しく解説します。

 

マイホーム売却の場合は3,000万円の控除がある

マイホームを売却した場合には、3,000万円分の「特別控除」が受けられます。

譲渡所得から3,000万円を引いた課税譲渡所得が0円以下となれば、保険料の値上がりはほとんどありません。

 

たとえば5,000万円で購入したマンションを6,000万円で販売した場合、譲渡所得は1,000万円です。

この場合、課税譲渡所得はマイナスとなるため、翌年の健康保険料が高くなることはありません。

 

しかし、この特別控除には以下の条件が要件があるため注意が必要です。

  • 3年に1度しか使えない
  • 売却する住居が、自分が住んでいる居住用住居である
  • 売却する相手が夫や妻など配偶者や親、子、同族会社等でない
  • 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買い換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていない
  • 確定申告をすること

 

不動産売却の経費をしっかり計上する

譲渡所得は「収入金額 − 取得費 − 譲渡費用」で計算されることは説明しましたが、この「譲渡費用」をしっかりと計上しておきましょう。

 

そうすれば譲渡所得を抑えることができ、結果的に値上げする額を抑えることができます。

 

譲渡費用に含まれるのは「不動産会社に支払う仲介手数料」や「売買契約書に貼付する印紙代」など。

「引越し費用」もこれに該当するので、領収書や請求書、通帳のコピーなど実際の出費を説明できるものをしっかりと保管しておきましょう。

 

 

不動産売却では健康保険料が上がる場合も!抑える方法もチェック

不動産を売却すると、翌年健康保険料が上がるケースもあります。

 

健康保険と共済保険加入者は保険料は上がりませんが、国民健康保険と後期高齢者医療保険に加入していて「譲渡所得が発生した場合」には上がります。

 

扶養されている人が所有する不動産を売却した場合にも注意が必要です。

一時的に年収が130万円を超えることになれば、扶養から外れてしまう可能性があります。

 

住宅を売ることを検討している方は自分が保険料値上げのケースに当てはまるか、しっかりと確認しましょう。

 

また、保険料が上がってしまう場合も特別控除の制度を知っていたり、事前に準備したりすることで値上げの幅を抑えられる可能性も。

しっかりとチェックしておけば、少しでも出費を抑えることができますよ。

 

また、不動産売却に不安がある場合は経験が豊富な不動産会社のプロに任せることをおすすめします。

札幌市南区・北広島・恵庭の不動産売却をご検討中の方は、ぜひ八城地建へ一度お問い合わせください。

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