COLUMN不動産売却コラム

不動産売却の手付金とは?相場や受け取るタイミングをチェック

2022.06.20

こんにちは!不動産売買をサポートする八城地建の田畑です。

 

土地やマンション、不動産を売却する際、売主が買主から受け取るお金にはいくつか種類があります。

その中でも、1番最初に受け取るのが「手付金」です。

 

手付金は不動産売却において、売買契約が成立した証拠として買主が売主に支払うお金のことです。

 

今回はそんな「手付金」について、相場や受け取るタイミングなどを解説します。

 

不動産売買の契約をスムーズに進めるためにも、不動産の売却を検討している方はぜひ参考にしてみてくださいね。

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不動産売却時に得られる手付金とは?売却の流れも確認!

不動産売却における「手付金」とは、買主が売主に支払うお金のことで、戸建て住宅・マンション・土地などの売買契約が成立した証拠として機能します。

 

本来手付金には「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類の役割が存在しますが、不動産の売買契約の際に発生する手付金としては「解約手付」を意味することが多いです。

 

一定の金額を支払えば、売買契約を締結したあとでも解約することができるという役割が「解約手付」で、不動産の売買契約後の手続きをスムーズに進めたり、買主からの解約を防いだりするために支払われます。

 

不動産売却の流れについても解説

不動産売却の全体の流れは以下の通りです。

  1. 不動産会社に査定を依頼する
  2. 依頼する会社を決定する
  3. 仲介となる不動産会社と媒介契約を締結する
  4. 売却するための活動を始める
  5. 内覧の希望がある場合は対応する
  6. 買主が決定する
  7. 買主と売買契約を締結する・手付金を受け取る
  8. 引き渡しを済ませ、残りのお金を精算する

 

売主が買主から手付金を受け取るのは、買主と売買契約を締結したときになります。

 

 

不動産売却の手付金を受け取るタイミングと相場

不動産売却の手付金を受け取るタイミングと相場についても、詳しく解説していきます。

 

手付金を受け取るタイミング

前述したとおり、不動産売却の手付金は売買契約を結ぶときに買主から売主に支払われます。

手付金の受け渡しは、基本的には現金又は振込でやり取りします。

 

また、手付金は契約をスムーズに進めるためのものであり、売買金額の一部というわけではありません。

買主へ一度返したあとに再度売買代金をもらうというのが本来ではありますが、実際は引き渡しまで問題なく進んだ場合、売買代金の一部になると契約書で定めていることが多いです。

そのため、事前に確認しておきましょう。

 

売買代金の一部となった場合は、引き渡し後の精算時に売却代金から手付金の金額を引いた残代金が買主から支払われます。

 

手付金の相場は?

買主から売主に支払われる手付金の相場は「売却価格の5〜10%」または「100万円」と設定されることがほとんどです。

新築や中古など物件の状態によっても異なりますが、一般的にはこの程度の「高すぎず安すぎない価格」となることが多いです。

 

安すぎては安易に解約できてしまいますし、高すぎても買主が見つけにくくなるでしょう。

特に深い理由がなければ、この金額に設定することをおすすめします。

 

しかし、これは一般的な相場であり、手付金は売主と買主の合意があれば自由に設定することができるものです。

不動産会社を通して買主と話し合いながら、双方が納得できる金額に設定しましょう。

 

また、売主が個人ではなく不動産会社など宅地建物取引業者の場合、手付金は売買代金の20%以内と法律で定められているため注意が必要です。

 

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不動産売買での契約解除。手付金の取り扱いは?

先ほども解説したとおり、不動産の売買契約の際に発生する手付金としては「解約手付」の役割を果たすことが多いです。

 

この解約手付は、一定の金額を支払えば売買契約を締結したあとでも解約することができるというものですが、「買主都合か売主都合か」どちらで契約解除となるかによって、手付金の取り扱いが少し異なります。

 

買主都合の場合

買主都合で売買契約が解約される場合、買主は支払った手付金を放棄することで契約の解除が可能です。

 

そのため、手付金はそのまま売主のものとなります。

 

売主都合の場合

一方、売主の都合の場合は「手付倍返し」を行うことで契約の解除ができます。

手付倍返しとは、手付金の返還に加えて同額を上乗せして買主に支払うことをいいます。

 

契約成立時に買主から100万円の手付金を受け取った場合を例に挙げると、後から解約をしたい場合は200万円を買主に支払う必要があるということです。

 

売主都合の解約の方が負担は大きく見えるものの、売主は最初に買主から手付金を受け取っているため、負担額に差はありません。

 

どちら都合でも契約解除ができるのは「手付解除期日」まで

売主都合でも買主都合でも、手付金のやり取り後に売買契約を解除することは可能ですが、いつでも解除できるというわけではないので注意しましょう。

 

手付金のやり取りのあとに契約解除ができるのは「相手が契約の履行に着手するまで」と民法で定められています。

買主が契約締結後残金を支払ったり、売主が引き渡しに向けて引越し準備を始めたりしたタイミングとなります。

 

しかし、この「履行に着手するまで」は明確でないため、一般的には「手付解除期日」が定められていることが多いです。

 

手付解除期日とは、その名の通り契約解除ができるのがいつまでかを定めた期日のことで、多くの場合は契約日から10日〜2週間後に設定されていることがほとんどです。

 

手付解除期日が定められている場合は契約書に記載されているので、事前に必ず確認しておきましょう。

 

手付解除期日までの解約は手付金のみのやり取りで行うことができますが、手付解除期日を過ぎて解約を申し立てると、違約金を支払う必要も出てくるので注意が必要です。

 

 

不動産売却の手付金はスムーズな契約のために重要

不動産の売却時、売主が買主から受け取るお金にはいくつか種類がありますが、中でも1番最初に受け取るのが「手付金」です。

 

手付金は売買契約をスムーズに進めたり、契約成立後の解約を防ぐことを目的としています。

 

手付金の相場は一般的には売却金額の5〜10%や、100万円に設定されることが多いです。

容易な解約や買主が見つかりにくくすることを避けるためには、安すぎず高すぎない金額を設定することが大切です。

 

また、手付金の受け取りのあとに売主都合で契約を解除することもできますが、その場合は「手付倍返し」といって手付金の返還に加え、同額を上乗せして買主に支払う必要があります。

 

あらかじめ決められた手付解除期日を過ぎると、さらに違約金が発生するケースもありますので、契約の解除には十分注意しましょう。

 

土地や不動産の売却に少しでも不安があるという方は、まずは不動産会社に相談してみてくださいね。

 

八城地建では、札幌市南区・北広島・恵庭の不動産売却の際の手続きをサポートしています。

土地の売却を検討している方、詳しく話が聞きたいという方は、ぜひ一度お問い合わせください!

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