不動産売却での本人確認・意思確認は重要!その理由や行い方を解説
2023.09.30
こんにちは!不動産売買をサポートする八城地建の酒井です。
役場の手続きや銀行口座の開設などでも義務付けられている本人確認。
不動産売却においても本人確認が必要です。
では、なぜ不動産売却で本人確認が必要なのでしょうか?
今回は、不動産売却時の本人確認について詳しく解説します。
「なぜ本人確認が必要なのか?」という点やその方法、必要書類などが気になる方は、ぜひ参考にしてくださいね。
不動産売却時の本人確認・意思確認とは?重要な理由を解説
不動産売却時の本人確認とは、売主・買主が当事者本人かどうかを公的書類などを基に確認する作業です。
不動産売却で本人確認が必要な理由は、売買取引を正しく行うことを保証するためです。
なかには不動産に関して土地取引を目的とした詐欺もあるため、売買において本人確認を行うことは、トラブル防止のためにも大変重要といえます。
不動産売却時に行う本人確認に関しては、平成20(2008)年3月1日に「犯罪収益移転防止法」という法律が施行されています。
この法律は、犯罪行為によって収益が移転することを防止する目的で制定されました。
本人確認を行う方法と必要書類は、不動産取引を行う当事者が個人か法人か、また対面取引か被対面取引かによって異なります。
後ほど詳しく解説しますが、その内容は犯罪収益移転防止法によって定められています。
犯罪収益移転防止法で定められた「特定事業者」には、取引に際して本人確認を実施することが義務付けられています。
「宅地建物取引業者」も特定事業者の一つと位置付けられているため、不動産売却時には本人確認が必要となるのです。
宅地建物取引業者は本人確認以外にも、物件に関する重要な調査も代行します。
詳しくは「不動産売買時に重要な「物件調査」の内容や流れを詳しく解説!」でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却時の意思確認とは?
不動産売却時に本人確認と並んで重要なポイントは本人の「意思確認」です。
不動産売却時に行う意思確認とは、売主・買主の当事者に取引の意思があるかどうかを確認する作業です。
不動産売却時の意思確認は、特に次のような場合に注意して行う必要があります。
- 取引する物件が共有名義の場合
- 代理人が取引に立ち会う場合
- 認知能力や意思表示に困難がある場合
意思確認の重要性は、高齢化社会が進むに従って一層高まっているといえるでしょう。
例えば売主本人がご高齢で認知症などを患っており、売却の意思確認ができなかった場合、または判断能力の低下が著しいと判断される場合は、代理人が親族であっても売却をすることができません。
そのため、「成年後見人制度」を利用する必要が出てきます。
成年後見人制度の進め方など詳細は「成年後見人が不動産売却を行う方法とは?手続きの流れも徹底解説」でご紹介していますので、ご覧になってみてくださいね。
当事者本人の判断や意思表示が困難な状況になる前に、公証役場などを通じて公正証書を作成しておくなどの方法もあります。
不動産売却時の本人確認の行い方や必要書類もチェック
不動産売却時の本人確認は、宅地建物取引業者が必要な公的書類を基に行います。
それに加えて、売主・買主の当事者ではない、第三者の立場にある司法書士などが立ち会って本人確認を行うのも一般的です。
では、不動産売却時に行われる、本人確認の方法や必要な書類についてもご紹介します。
不動産売却時の本人確認の行い方
不動産売却時の本人確認は、当事者が個人の場合と法人の場合で異なります。
個人の場合は、本人確認書類の原本を提示することで、住所や氏名、生年月日の確認を行います。
必要とされる本人確認書類については、次の項で詳しく解説します。
法人の場合は、会社そのものの確認とあわせて、取引担当者の本人確認も必要です。
取引担当者の本人確認は、本人確認書類の原本で住所、氏名、生年月日を確認すると共に、名刺で会社の中での役職や所属部署の確認も行います。
本人確認に必要な書類
それではここで、本人確認書類について、具体的に解説していきましょう。
犯罪収益移転防止法において定められた、本人確認の方法と用いることができる主な本人確認書類をまとめると以下のようになります。
上記の書類のうち、基本的には顔写真の貼付があるもので本人確認を行います。
個人の場合、顔写真がない書類を提示するときには、2つ以上の提出を求められることもあるでしょう。
不動産の売却においては、上記の書類の他に住民票や住民票の除票、戸籍の附票などが必要になります。
不動産売却時に必要な書類については「不動産売却の必要書類は?取得方法や内容を詳しくご紹介!」でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
代理人による不動産売却においても本人確認は必要!
不動産取引をする場合、不動産の所有者である売主と、購入予定である買主の両方の当事者が立ち会うことが原則です。
しかし、やむを得ない事情で当事者が立ち会うことが難しい場合に、代理人に依頼して不動産取引をすることがあります。
やむを得ない事情とは、一般的に次のような事情が考えられます。
- 仕事上、時間を作ることが難しい場合
- 入院・療養中などの事情がある場合
- 当事者が海外など、遠方に在住している場合
- 高齢者などで、移動が難しい場合
- 共有名義の全員が、一度に集まることが難しい場合
代理人に依頼して不動産の取引をする場合でも、売主・買主の本人確認や意思確認は必要です。
その理由は、当事者になりすました人物が委任状を偽造して、代理人として不動産取引詐欺を行う可能性があるからです。
不動産の取引には、契約時に司法書士が立ち会うことが一般的です。
司法書士も、犯罪収益移転防止法で特定事業者と定められているため、登記前に当事者と面談し、本人確認と意思確認をすることが義務付けられています。
代理人に全てを任せた気持ちでいても、契約前には宅地建物取引業者や司法書士による本人確認がありますので、そのつもりで準備しましょう。
不動産売却時の本人確認は大切な財産を守る重要な手続き
不動産売却時に行う本人確認は、売主・買主双方が取引を希望する当事者本人であることを確認し、不動産の売買が正しく行われることを保証するための作業です。
不動産取引における、なりすましによる詐欺を防ぐために、平成20(2008)年に犯罪収益移転防止法も施行され、宅地建物取引業者にも顧客の本人確認をすることが義務付けられました。
また、高齢化社会が進む中で、不動産所有者の判断能力や認知機能が低下しているケースも発生しているため、取引における当事者本人の意思確認も重要なポイントとなっています。
本人確認や意思確認を怠ったまま手続きを進めると、不動産詐欺などによる損害を被る結果にもなりかねません。
正しい確認方法と必要書類による本人確認は、大切な財産を守る重要な手続きとなります。
札幌市南区、北広島、恵庭で不動産の売却を検討している場合は、八城地建にぜひ、ご相談ください。
ご相談は無料で承っています。