#25 親(母)が所有している恵庭市の不動産を売却したい。
2022.03.25
お客様の背景
▶ 売買の別……… 売却
▶ 氏名…………… M.T様(E様)
▶ 年代…………… 90代
▶ お住まい……… 恵庭市
▶ ご相談の地域… 恵庭市
▶ ご売却の理由… 資産処分
▶ お問い合わせ… 紹介
ご相談内容
「母親が施設に入り、約1年ほど空家になっており今後、親族が住む予定もなく、管理していくのも大変な為、売却したい。しかし、母親の意思表示等が難しくなっていることもあり、今後の進め方も含めて提案してほしい。」と娘様から売却相談がありました。
ご提案させていただいた内容と結果
不動産を売却する場合、売主から買主へ所有権の移転がなされますが、この時に司法書士が「本人確認」と「意思確認」を必ず行います。これは法的にも必須となるもので、とても重要です。万が一、意思表示が取れない場合、登記を行うことが出来ないため、売買が成立しません。今回は売主であるお母さまがご高齢で介護施設に入所されている状況でしたので、売却活動を進める前に、司法書士との面会をし、お母さまの意思確認を行うことにしました。合わせて状況によっては「成年後見制度」を利用する方法についてもご説明させて頂きました。面会の結果、ご本人からの売却する意向を示す、意思表示ができない状況だった為、成年後見制度を利用する事とし、家庭裁判所に申立て(手続き)を行い、約1カ月で申出が受理され司法書士が成年後見人に選出。その後に不動産の売却活動を行い、無事に成約に至りました。
担当者からのコメント
営業担当 【北広島・恵庭支店】 岩瀬 宏
家を売るタイミングは人それぞれのご事情によって、様々なケースがございます。一般的には、不動産の所有者ご本人の意思により売却をしますが、今回のように、ご高齢になられ、介護を必要とする状況であれば、「ご本人確認」と「売却に同意する意思表示」を事前に行っておくことをおすすめしています。「成年後見制度」を利用せずに済む場合もございます。 また、この制度は利用する場合のメリットとデメリットもありますので、同様のご相談がありましたら、まずは一度ご相談下さい。