#36地上権が設定されている土地の売却(札幌市南区)
2022.09.15
お客様の背景
▶ 売買の別……… 売却
▶ 年代…………… 60代
▶ ご職業………… 年金
▶ お住まい……… 札幌市中央区
▶ ご相談の地域… 札幌市南区
▶ ご売却の理由… 資産処分
ご相談内容
札幌市南区にある土地を相続により取得された売主様より、ご売却の相談を頂きました。空地の為、将来そこで家を建てる予定も無いので、売却して手放したいとのご相談。売却の前提に土地の登記事項を調査したところ、登記簿上には、ある企業の水道用地という名目での昭和47年に「地上権」が設定された土地であることが判明しました。(地上権とは、「他人の土地において、建物や工作物を所有するために土地を使用する権利」のことです。)
このまま売却を進めたとしても、この第三者による「地上権」が抹消されなければ、売買が成立させることができません。今回の案件はすぐに売却開始することは不可能となり、まずはこの「地上権」を登記簿上から抹消する手続きが最優先すべき事項でした。
ご提案させていただいた内容と結果
(既に存在していない会社による地上権の抹消)
今回の「地上権」について調査を進めていったところ、実際には水道用地として使用しているものでは無いことが判明しました。その上で、権利を設定された企業の調査及び抹消手続きは、当社から提携の司法書士へ依頼をすることとしました。ところが、当該企業はすでに廃業しており、会社謄本の取得から当時の代表清算人や、過去にその企業の抵当権者と資本的計にあった法人を探すなど、数カ月に及ぶ調査の結果、ようやく企業とのコンタクトが取れ、事情をご説明した上で、「地上権」の抹消をすることができました。ここまでの手続きで約4カ月の月日が経過していました。「地上権」が抹消でき、本来の更地となった状態で、ようやく売却開始。ロケーションのよい平坦な土地であったことから、約1ヵ月で買い手が決まり売買契約となりました。
担当者からのコメント
営業担当 【札幌本店】 酒井 克也
今回のケース「地上権」の設定された土地の売却は、非常に稀なケースでした。この登記を抹消できるかどうかで売主様にとっては、売れる不動産か一生所有しなければならない不動産になるのか、非常に重要な相談依頼であったと思います。長期間に及ぶ調査期間を要しましたが、無事に売買ができ、本当に喜んで頂くことができました。普段、ご自身の登記簿を確認することは、あまりないかと思いますが、相続不動産などには抵当権や賃借権など、様々な権利関係が登記されてしまっているケースがあります。今後将来における売却予定の不動産をお持ちでしたら、念のため、登記簿の内容を見ておくことも大切です。