HOW TO SELL不動産売却

#16 隣接地全ての塀が越境していた土地の売買(札幌市南区澄川)

2021.11.12

お客様の背景

▶ 売買の別……… 売却
▶ 氏名…………… O様
▶ 年代…………… 70代
▶ ご職業………… 無職
▶ お住まい……… 札幌市南区澄川
▶ ご相談の地域… 札幌市南区澄川
▶ ご売却の理由… 賃貸マンションへの住み替え 
▶ お問合せ方法… お客様からのご紹介

ご相談内容

 戸建住宅(築約40年)にお住まいだったO様より、冬場の除雪や戸建の維持管理が苦になってきたので、マンションに住み替えをし、土地と建物は売却したいとのご相談を頂きました。住み替え先は賃貸マンションを希望されており、住み替え先も探して欲しいとのご依頼を頂きました。

越境物による問題点が発覚

  不動産を売却する場合に土地の境界標を事前に確認します。隣地との境界を明示するために必要なものですが、今回も売買が成立する前に、境界標を確認しました。調査の結果、今回の土地は、両隣の塀とさらには裏の塀が本地側へ越境していることが発覚。さらに、隣の家の屋根からの落雪が本地へ侵入するなどの越境もあることが分かりました。

解決策について

  まず塀の越境についてですが、塀の建て替えをするとなると多額の費用が発生してしまいます。このような場合には、「合意書」を取り交わします。合意書の内容については、隣地と本地の所有者間にて、現状は塀が越境していることの確認、将来において塀を建て替える場合には、境界線を遵守すること、また第三者へ当該不動産を譲渡する場合には、本合意書を継承していくことが書かれます。今回も、「合意書」を作成し、両隣の方2件、裏の方1件の計3件全て了承頂き、合意書の締結をすることができました。また、隣の家の屋根からの落雪についても、雪止め金具を付けて頂き、落雪による越境を防止することができました。

担当者からのコメント

営業担当 【札幌本店】 吉田 篤史

  今回は越境(えっきょう)がある土地の売買でした。長く住んできた売主様は以外と把握していないことが多く、売買などで所有者が変わったタイミングでトラブルに発展するのが、越境問題です。重要なポイントとしては、売買契約を締結する前に全てを明らかにし、調査結果を買主へ告知した上で売買契約をすることです。(※重要事項説明書又は物件状況告知書への記載をすることが推奨されます)買主も越境があるということや合意書の内容を了解のもとで売買契約を行えば、その後トラブルに発展することはほとんどありません。このような不動産の境界調査についても私たち不動産仲介業者の重要な調査事項となります。なお、売主様のお住み替え先は八城地建が賃貸管理をしているマンションにお住み替えをして頂きました。住み慣れた地域から離れることなく、現在はマンションでの快適な生活を送られています。

【代表取締役社長】 吉田 篤史 

保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・投資不動産取引士・一般建築物石綿含有建調査者

大学卒業後から、これまで不動産営業を専門としてきました。
このキャリア(知識と経験)を活かし、不動産売買に関わるご要望や問題解決に取り組んでおります。 お気軽にご相談下さい。

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